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要介護認定の「要支援」「要介護」の違い~その基準と認定方法について

高齢者が介護サービスを受けるためには、要介護認定を受けなければなりません。

 要介護認定は「要支援1~2」と「要介護1~5」に区分されており、認定の度合いによっては受けられるサービスが限定されていることもあります。

そもそも「要支援と要介護の違いがよくわからない」という人も多いでしょう。

ここでは要介護認定の「要支援」「要介護」の違いと、その基準で認定方法について詳しくお伝えします。

目次

要介護認定の「要支援」「要介護」の違い

要介護認定は「要支援1~2」「要介護1~5」の7段階に区分されています。

この7段階で「要支援1」がもっとも自立度が高く、「要介護5」がもっとも介護が必要な状態であるといえます。

「要支援」とは、現状の心身の状況においては介護の必要性はないと判断された状態です。

日常生活の動作については、ほぼ自力で行えています。

ただし将来的に介護が必要な状態になる可能性もありますから、日常において何らかの支援や介助を受けながら介護状態になることを予防していきます。

「要介護」とは、 現状の心身の状況において何らかの介護が必要であると判断された状態です。日常生活の基本動作を自分自身で行うことが困難なこともあり、必要に応じて家族の介護や介護サービスを受けなければ生活することができません。

要介護1では日常生活動作を行う能力が低下して部分的な介護が必要としており、要介護5では介護なしには日常生活を営めない状態であるといえます。その人に応じた介護を受けながら、心身の状態の維持や向上に努めていかねばなりません。

「要支援」「要介護」の状態像

「要支援1~2」「要介護1~5」の7段階の状態像の違いについて一例をお伝えしましょう

・要支援1

日常生活における基本動作のほとんどが自身の力でできる状態です。今後、介護を受けないようにするために生活習慣を見直したり適度な運動が必要です。

・要支援2

基本的な動作はできているものの、やや衰えが見られるために何らかの支援が必要です。今後、介護を受けないようにするために生活習慣を見直したり適度な運動が必要です。

・要介護1

立ち上がりや歩行が不安定で、要支援状態よりも日常生活の動作に部分的な介助が必要となっている状態です。

・要介護2

立ち上がりや歩行が不安定で、要介護1よりも日常生活の動作に軽度の介助が必要となっている状態です。

・要介護3

立ち上がりや歩行、食事、排せつ、入浴など日常生活全般において、要介護2よりも中等度な介助が必要となっている状態です。

・要介護4

立ち上がりや歩行、食事、排せつ、入浴など日常生活全般において、要介護3よりも積極的な介助が必要となっている状態です

・要介護5

立ち上がりや歩行、食事、排せつ、入浴など日常生活全般において、全面的に介助を受けなければ生活を営むことができない状態です。

要介護認定の基準と認定方法について

要介護認定の基準は、現在の心身の状況をもとにどれくらいの介護が必要なのかを基準時間として定められているものです。介護認定については、学識経験者などの意見を踏まえながら判定する流れとなっています。

要介護認定は、認定調査員が行う心身の状況の調査(介護保険認定調査)と主治医が記載する「意見書」をもとに一次判定が行われ、その判定結果をもとに各自治体で行われる介護認定審査会において審査・判定を行います。

認定調査員が行う介護保険認定調査においては、高齢者がお住まいのご自宅などに伺って、「麻痺や関節の動き」「寝返り・起き上がり・歩行」「入浴・排泄・食事」「衣服の着脱」「金銭管理」「視力・聴力」「物忘れ・徘徊などの行動」「14日以内に受けた医療」などを調査していきます。

主治医の「意見書」については、かかりつけ医や指定された医師などが疾病や心身の状況を記載したものです。

この「介護保険認定調査」「主治医意見書」をもとにコンピューターによって一次判定が行われます。この一次判定は3500人の高齢者を調査したデータがもととなっています。

この一次判定をもとにして、各自治体において二次判定が行われます。学識経験者などから構成されている介護認定審査会において要介護度の審査・判定が行われます。

「要支援2」と「要介護1」の状態の違い

「要支援2」と「要介護1」については、厚生労働省が定めている一次判定に用いられる要介護認定基準が、まったく同じものになっています。つまり介助量については、同じ程度であると考えられているのです。

「要支援2」と「要介護1」の振り分けについては二次判定によって行われますが、「認知症の有無」「不安定要因」によって判定されることになっています。

「認知症の有無」については、認知症高齢者の日常生活自立度の判定で「Ⅱ以上」となれば「要介護1」に振り分けられることになっています。

「不安定要因」については、主治医意見書の内容から心身の状態が不安定であって6カ月以内に状態の悪化が懸念されるようであれば「要介護1」に振り分けられます。

介護サービスを受けるには「要介護認定」が必要です

介護サービスを受けるためには「要介護認定」を受けなければなりません。

お住まいの市区町村にある介護保険担当課、もしくは地域包括支援センターなどに問い合わせてみましょう。手続きなどについて説明してもらえます。

介護サービスの必要性を感じたら、まず要介護認定を受けてみましょう。